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建設コラム

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主任技術者の業務内容は?専任・非専任の違いや必要な資格、実務経験について解説

主任技術者の役割

主任技術者とは、工事現場にて建設工事の施工の技術管理を一手に担う人を指します。

主な特徴として、建設業法第7条により、外注総額4000万円未満、または建築一式工事の総額6000万円未満の工事現場には必ず配置される人材です。

もし、配置せずに工事をした場合には、その建設業者に100万円以下の罰金の罰則があります。

また、選任は請け負った建設業者と直接的で恒常的な雇用関係にある技術者に限られます。
そのため、建設業者が運営していく中で、必ず求められる人材だと言えます。

さらに、主任技術者には専任と非専任の違いがあります。
公共性のある物を建設する場合には専任義務というものが発生し、選任された主任技術者はその現場のみを担当する者でなくてはいけないのです。

まず、「公共性のある物の建設」に該当するのは、請負総額3500万円か、建築一式工事ならば7000万円以上であり、かつ建設業法施行令27条にある工事のことです。

これには、個人住宅を除いたほとんどの工事が当てはまります。

よほど密接な関係のある工事でなければ、他の現場でも並行して主任技術者を担うことは出来ません。

こちらも、専任主任技術者が必要な場合に配置しなかった場合には、100万円以下の罰金が科せられます。

主任技術者の業務内容

上述したように、主任技術者の業務は建設工事の施工の技術上の管理を担うことです。

建設業法第26条の規定によれば、

・施工計画の作成
・工事の工程管理
・品質管理
・安全管理
・施工に従事する者の技術指導監督

などが業務に含まれます。

・主任技術者になるには

主任技術者になるための条件は、3パターンあります。
いずれかに該当し、かつ工事を請け負った企業に直接雇用されていれば、主任技術者になれます。

①指定の国家資格を獲得

そもそも建設業は29種類あり、それぞれに対応する資格が異なります。
工事内容に対応した資格を所持していれば、主任技術者になることができます。

オススメは土木施工管理技士と、建築施工管理技士の二つです。
この二つの資格を持っていると、20種類以上の建設業の主任技術者を担えます。

参考:国土交通省「営業所専任技術者となりえる国家資格等一覧

②一定期間以上の実務経験

最短で3年以上、最長で10年以上の実務経験を積むと主任技術者になれます。
この年数は、国が定める指定学科によって差があります。

参考:国土交通省「指定学科一覧

③指定の登録機関技能者講習を受講

対象となっている講習は33種類あります。
また、こちらも資格と同じく、工事内容と対応した講習を受ける必要があります。

参考:国土交通省「登録基幹技能者講習修了証の取り扱いについて

まとめ

このように、主任技術者は、建設業界にとってなくてはならない存在です。

しかし、実務経験がなくとも、資格取得、あるいは講習受講で主任技術者になることができます。
つまり、比較的ハードルは低いと言えます。

昨今の老朽化によるインフラ整備の需要増加に比例して、主任技術者が求められる機会が増えています。

もし、主任技術者となりうる条件資格を有していれば活躍の幅が広がりますのでぜひチャレンジしてみてください。

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