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工事管理者になるには資格が必要?工事監理者との違いとは

工事管理者の特徴

工事管理者とは、工事現場を動かし、作業員や材料の手配なども行う、全般を取り仕切る人を指します。

他に施工管理者、現場監督、現場管理者、現場代理人とも呼ばれます。

名称の似ている「工事監理者」とは別物になります。

管理者は工事現場全体を見てスケジュール通りの進捗で出来ているか、効率は悪くないかを随一確認して、図面を見ながら作る立場の仕事です。

つまり施工会社の現場監督の仕事です。

また、工事管理者は上述の通りあくまで現場担当者の通称であり、法的に定められた立場ではありません。

なので、現場に常駐は必要ですが、契約額が4000万円未満の規模の工事、建築一式工事の場合は8000万円未満の規模であれば、一般的に現場を離れることができます。

工事管理者の業務内容

工事管理者の具体的な仕事は4大管理と呼ばれています。

・工程管理
・原価・予算管理
・安全管理
・品質管理

工程管理は、工期の調整をすることです。つまり、納期を守るために工程を管理します。
予定通りに進んでいるかの進捗確認は、常に行う最重要業務です。

原価・予算管理は、発注者の求める品質と、施工会社の利益のバランスを考えて、予算を見積りに沿う計画を考える仕事です。

安全管理は、事故を起こさないように安全性を意識して、従業員や技術者が安全に作業できるように現場管理をする仕事です。

品質管理は、納品物の品質だけでなく、工程の品質を重視して、適切な工事が行えているか、事故や欠陥はないかの確認を行う仕事です。

4大管理のほかにも、

・材料や重機の手配、作業員の手配
・打ち合わせの参加や工事記録などの作業日報管理

等があります。

基本的に現場を効率的に動かし、「ヒト・モノ・カネ」を統合管理するのが仕事です。

工事管理者になるには

工事管理者は法で定められた立場ではないため、規定上特定の資格を所持していなくてもなることができます。

ただし、原則として施工会社との直接的な雇用関係が3か月以上ある必要があります。
この期間さえ経過すればだれでもなることができます。

さらに発注者によっては、直接的な雇用関係がなくともいいというところも、3か月未満でも構わないとするところもあります。

しかし、実際の現場では主任技術者や監理技術者が兼任する場合が多く、結果として施工監理技術者等の資格を有している人が配置されています。
国家資格等の関連資格を持っておくと確実でしょう。

まとめ

工事管理者は工事に直接携わる者がなります。
現場監督として、ヒトやモノ、スケジュールを管理するマネジメント力が問われる仕事です。

これらの管理方法などは資格を勉強している際に必ず学ぶ分野です。
工事管理者は資格を必要としない立場ではありますが、ぜひ施工管理技術者等の国家資格に挑戦してみてはいかがでしょうか。
他の役職への足掛かりにもなりますので、無駄になることは決してありません。

自分のキャリアに箔をつける意味でも、ぜひ挑戦してみてください。

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