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建設コラム

主任技術者と監理技術者は何が違う?主任技術者と監理技術者の要件をわかりやすく解説

2023.06.26

主任技術者と監理技術者は「規模」が違う

主任技術者と監理技術者、どちらも技術者の役職であり、必ず現場に配置が義務付けられている役職です。

この二つの役職について明確な違いはあるのか、本記事では見ていきます。

結論から言うと、これら二つの役職の仕事内容は同じです。
しかし、配置される建築規模が違います。

主任技術者は、原則すべての工事現場に配置が必要です。
これも原則ですが、請負金額に関わりがなく、元受けや下請け等の請負形態にも規定はありません。
実際はどうかというと、監理技術者の必要がない、小規模な工事現場に配置されています。
金額で規模を示すと下請金額4000万円未満、建築一式工事は6000万円未満の工事を小規模工事としています。

それ以上になると、主任技術者ではなく、監理技術者の配置義務範囲になります。

監理技術者は、前述の通り、大規模な工事や公共工事の時に配置の義務が発生します。
金額で規模を定義すると、下請金額4000万円以上、建築一式工事は6000慢円以上の工事が大規模工事です。

監理技術者のいる現場には主任技術者は配置が不要になります。

主任技術者と監理技術者の「仕事」は同じ?

上記の通り、この二つの役割に違いはありません。

どちらの仕事も工事全体の管理が仕事です。

具体的には、施工計画の作成、工程管理や品質管理、安全管理です。

以下の二つの記事で詳しく紹介しています。

主任技術者の解説記事はこちら

監理技術者の解説記事はこちら

主任技術者と監理技術者は「資格」が違う

主任技術者と監理技術者は、仕事内容が同じということもあり、必要になる要件・資格もほぼ同じです。
ただし、必要年数・等級が異なります。

主任技術者も監理技術者も、学歴に応じた一定期間の実務経験か、業種に応じた国家資格の取得が条件となります。

主任技術者では、3年以上の実務経験(大卒・指定高等専門卒の場合)、または2級以上の指定国家資格取得が条件です。

対して監理技術者は、1級の指定国家資格の取得が条件です。
1級資格では、大抵が学歴に応じた3~5年の実務経験が受験資格となっており、実務経験も必要となります。

前述のとおり、監理技術者は主任技術者よりも大きな現場を任されることになるため、高いレベルが要求されます。
そのため、主任技術者よりもレベルの高い要件が設定されています。

まとめ

主任技術者監理技術者は、似た職務内容でありながら、要求されるスキルのレベルが大きく異なることが理解できたと思います。

規模は異なっていても、ひとつひとつの現場の大切さは変わりません。
どのような現場に配置され、どのような役職についても、心持は変わらず業務に向き合ってください。

まずは主任技術者をめざし、一つ一つの現場で確実なスキルを積み、スキルの証明として資格を取って、監理技術者になる。
その様なキャリアを描き、ぜひこれらの役職へ挑戦してください。

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